自転車の交通ルール [Diary]

 いつぞや…そう、確かあれは今年の初夏の頃だったかと思います。
私は車と接触事故を起こしました。
 交差点での出会い頭の正面衝突事故。右折左折の区別をなくせば、自転車・車の事故で一番多いタイプです。
 推測になりますが、おそらく過失は自転車:車=2:8位、つまり車同士であればどちらもどっちの過失割合になったかと思います。
 損害は自転車のホイール全損で交換と相成り、当方:向こう=4:6位の割合で出し合いました。あちらは「うちが悪いから全保証する」と言っていましたが…これはもしかして相手は保険に…?
 当事者だけで話を進めてしまったので、警察に通報おくべきだったとか、向こうの保険を確かめるべきだった…とか、色々と反省は尽きないのでございますが、此処は一つ、この事故の一番大きな原因となりました「過失割合」…ではなく、タイトル通りに日本での「自転車のルール」について説明いたしましょう。

 Q1.自転車は歩道を走っていいの?
 A1.原則禁止です。自転車通行可の標識が無いところでは原則車道の「左側」を走らなければいけません。ただし、車道があまりにも交通量が多い、車道左側を工事しているなどのやむを得ない理由がある場合は歩道を走ることが「できます」。
 歩道通行時も歩行者用信号機に「歩行者・自転車用」と書いていない限りは、全て車道用の信号機に従うことになります。

 Q2.自転車は左側通行/右側通行?
 A2.原則左側通行です。ただし1の場合のように歩道を走れる状況下のときは歩道を対面通行することになります。

 Q3.自転車の制限速度は?
 A3.残念ながら道路交通法には明記されておりません。
道路交通法第22条
車両は道路標識によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
自転車は軽車両であって車両ではありませんので、この条項には縛られないわけでございます。
しかし!!
ただし、歩道通行時は徐行が義務付けられています。一般に徐行といえば「すぐ止まれる速度」つまりは10km/hが目安といわれております。
もっとも、多くの自転車はスピードメータが付いておりませんので、制限速度を設定してもそれを守るすべがないのですが…。

 Q4.自転車の左折/右折/停止に合図は必要あるの?
 A4.あります。
道路交通法第53条
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ)の運転者は、左折し、右折し、展開し、徐行し、停止し、後退し、または同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器または灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
  これはよく問題とされています。要するに手信号を自転車の運転時に使えという条項なのですが…
「これらの行為が終わるまで」
  右折、左折、停止、後退、進路変更時にはずーっと手信号を指定なければならないことになります。
  つまり、この状況においては片手運転をしろといっているわけです。非常に危険です。
  もっとも、この状況時に手信号をする必要があるなんてみなさんご存知でした?
  私は父に教えられましたがもう全く使っておりません。
第一にみんなが知らなければその法律は無効にすることが政治倫理上は可能なのですが…その話はまた今度。
ともかく手信号を使う方に一応方法を書いておきますと、
・右折時
→右手を地面に対して並行なラインまであげる
・左折時
→右手を地面に対して並行なラインから-π/4ラジアン…じゃなかった、-45度の角度まであげる
・停止時
→上腕を地面に対して並行なラインまであげ、指先を上にして下腕を肘で直角に曲げる。
  とまあ、こんな感じです。
  せめて「ただし、軽車両においてはこれらの行為を始める3秒以上前からこれらの行為を始める直前まで当該合図を継続すること」とかに変えてくれると安全になるんだよなあ…。

 Q5.自転車が左側通行なら二段階右折?
 A5.そのとおり、コレは原則…ではなく、歩道通行時を除いて二段階右折は義務でございます。

 Q6.歩道通行しているときは歩行者にベル鳴らしていいの?
 A6.ダメです。禁止です。「歩行者が危ないじゃなか」「だって邪魔じゃないか」とはおっしゃいますが、歩道を走るときは「自転車通行可の標識があるとき」「どうしても車道が走れないとき」の2ケースです。その時は歩道では絶対的に歩行者優先です。そんなにスピードを出したいのであれば車道を走ってください。周りも速いのが走っているので、スピード出せますよ。

 Q7.一方通行は逆走できる?
 A7.できませんが、「軽車両を除く」「自転車を除く」等の記載があれば可能です。

 Q8.ハンドルがなくても公道を走れる?
 A8.意外なことに、走ることができます。道交法・道路法・自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律どれを参照しても車両長や車幅についての記述とかだけで「方向転換に用いる機器」についての言及はありません。誰かノーハンドルで走ってみる猛者はいませんか?

 とまあ、主要なことはこんな感じでしょうか。
 みなさん、交通ルールは守りましょうね。
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